2020年6月7日日曜日

FXを個人事業主で行う場合

以下は、いつも通り個人調べなので間違いがあるかもしれません。
金額や税率も適当にざっくり調べていますので信用しないでください。

FXは個人で行う場合、本業の年収が2000万円以下であれば、
FXを含む年間利益が20万円までは確定申告が必要ありません。
申告額が20万円を超えてしまうと一律20.315%の税金がかかります。

今の所、年間の利益が20万円を超えたことはありませんので、
超えたらFX専用のタブレットを買って経費にしようと考えていますが、
残念ながら今の所、タブレットは買えていません。

仮に、将来的に無職になって専業になった場合も考えてみようと思います。
無職であれば個人であっても基礎控除があるので38万円までは所得税の課税なし。
これからは個人から個人事業主になった場合を考えます。

まず「開業届」を税務署に届ける必要があります。
「開業届」で事業所の住所や屋号の登録などができます。
青色申告を行う場合は「青色申告承認申請書」も提出します。

青色申告は65万円の特別控除がきくのが大きいです。
複式簿記での記録、貸借対照表、損益計算表の作成が必要になります。
もちろん青色申告は期限までの確定申告が必要です。
基礎控除が38万円(住民税は33万円)なので、
98万円程度までの利益であれば税金がかかりません。

所得金額が195万円以下であれば所得税は5%。
住民税に関しては所得金額に対して一律で10%です。

所得金額が195万円を超えた場合は所得税率が段階的に増えます。
また所得金額が290万円を超えると事業税が発生するので注意です。

その他、個人事業主のメリットは、
株などとの損益通算が可能になる、FXに関係しないものも経費にできるなど。
デスクや椅子、電気代なども経費として計上しやすくなります。

個人事業主にすると年間100万円程度までの利益であれば、
税金はほぼ気にする必要はありませんし、
年間298万円程度までは控除がきいて税率15%なので断然お得です。

いちばんの問題はこれを事業らしく行わないといけないところ。
そこは税務署の判断なので、とりあえず申請はしようと思っています。

ちなみに利益が年間800万円を超えると法人化した方がいいらしいですが、
そんな利益が出る日は永遠に来ないでしょう。

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